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2016年9月13日

こんにちは 西船橋 パステル歯科医院 勤務医の大島です。

歯周炎で保存不可能と診断した場合は歯周基本治療の段階で抜歯を行います。
しかし、保存不可能と診断した場合でも、治療開始時点で咬合関係や口腔機能の維持をその歯が担っている場合は他の部位の治療を優先させ、全体的な咬合関係や機能を維持できるようになってから抜歯を行うこともあります。

また、初期の検査で保存の可否に迷う場合は、歯周基本治療中には抜歯せず、その後の再評価検査で可否を検討する。
急性炎症を起こしている場合は動揺は増加しやすく、ポケットも深くなりやすいので炎症の消退後に判定する。

歯周治療を受けている患者さんの多くは、可能なかぎり保存を希望されることもあり、いずれの抜歯を検討する場合でも、患者さんからのインフォームドコンセントがしっかり得られていることが重要です。

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パステル歯科医院院長 院長 権藤暁曠

パステル歯科医院
院長 権藤暁曠

http://www.pastel-dc.jp/

【略歴】
1992年3月
昭和大学歯学部卒業
2002年8月
パステル歯科医院開業

・バイオインプラントアカデミー会員
・船橋歯科医師会日本歯科医師会会員
・葛飾中学校校医
・日本口腔インプラント学会会員
・カルシテックインプラント認定
・IATインプラント認定
・国際歯周内科学研究会会員